「兵庫経協」2022夏号

適用拡大の影響 社会保険の適用拡大によりどのような影響があ るかを考えてみたいと思います。社会保険料は原 則として労使折半ですから、企業にも労働者にも 大きな影響を与えることになります。 まず、企業にとっては社会保険料負担が増大す ることになります。健康保険と厚生年金の保険料 率は約30%ですが、労使折半の負担になります ので、企業の負担は約15%となります。つまり、 パートタイマー・アルバイトの賃金を15%引き上 げた場合と同じ人件費負担が新たに発生するとい うことです。 一方、社会保険については企業に対する給付は ありませんので、福利厚生制度の拡充によって求 人面で有利になることはあるかもしれませんが、 直接的に企業が受けるメリットはありません。 企業に対する影響よりも労働者への影響はより 複雑だと言えます。保険料負担が発生することに 関しては企業に対する場合と変わりはありません が、国民皆保険制度の下で労働者も何らかの保険 制度に加入していると考えられますので、負担が 増大するかどうかは人によって異なることになり ます。 例えば、主婦パートタイマーで夫がサラリーマ ンであれば、国民年金の第3号被保険者であり、夫 の健康保険の被扶養者になっている場合がほとん どだと思いますが、現在の保険料負担は実質的に ゼロですので、制度変更によって、企業と同様に 新たな保険料負担が発生することになります。同 じ主婦パートタイマーであっても夫が自営業であ れば、第1号として国民年金保険料を支払い、健 康保険も住所のある市町村によって計算式は異な るものの、均等割が課されているケースが多いと 思われますので、新たに厚生年金と健康保険の保 険料負担が増えるものの、国民年金や国民健康保 険の保険料負担がなくなることになります。シン グルマザーなどで世帯主となっている場合には現 在、国民年金保険料に加え、国民健康保険も所得 割や平等割も含めて支払っている場合が多いと思 いますので、社会保険に加入することによって保 険料負担が軽くなる場合もあり得るでしょう。 給付についていえば、新たに社会保険加入者に なることにより、基礎年金に加えて、厚生年金 (老齢、遺族(注) 、障害)を受けることができます。 また、国民健康保険にはない傷病手当金や出産手 当金も受給対象となりますので、国民健康保険に 比べて明らかに恵まれた給付と言えます。 企業の対応策 労働者によっては、その置かれた状況によって 今回の制度変更を歓迎する者と、忌避する者とに 分かれそうです。もっとも、社会保険は強制保険 ですから、要件を満たす者は被保険者としなけれ ばなりません。したがって、忌避する者の希望を 満たすとすれば、加入要件を満たさないような契 約に変更するしかありません。先に述べた加入要 件を満たさない方法として現実的に考えられるの は、①の所定労働時間を20時間未満にすることく らいでしょう。 もっともそうなると、労働者にとっては減収に なりますし、企業としては必要な労働力の確保に 支障をきたすことになるかもしれません。一方的 に変更できるわけではなく、労使合意に基づく労 働時間の見直しが必要です。 なお、労働条件を変更せずに社会保険に加入さ せる場合にも、今後の展開については注意が必要 です。少子高齢化が進んでいく中で、老齢年金や 高齢者医療に要する社会保障費用はますます増大 が見込まれます。しかも本稿執筆時点(6月中旬) は各党から参議院選挙に向けた公約が発表されて いますが、多くの政党が「最低賃金の引き上げ」 「出産育児一時金の増額」「消費税率の引き下げ」 といった、社会保険料のさらなる引き上げにつな がる政策を打ち出しています。企業にとっては、 当面は15%の人件費増ですが、さらなる増大の可能 性も視野に入れて対応策を考えることが必要です。 2 3 ≪執筆者プロフィール≫ 宮 みや内 うち 雅 まさ也 や 1985年 関西経営者協会 事務局入局 2009年 団体統合により(公社)関西経済連合会 事務局入局 2014年 人事労務倶楽部(社会保険労務士事務所) 開設、現在に至る (注): 遺族厚生年金は被保険者であるパートタイマーや アルバイトが亡くなった場合に、一定の遺族に支給 されるものであって、被保険者本人が受け取れるも のではありません。 5 兵庫経協 2022年夏号

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