「兵庫経協」2025冬号

過半数組合があっても要注意 「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」締結の際は、その都度、事業場ごとに①労働者 の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合、②過半数組合がない場合 は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と、書面による協定をしなければなりません。 また、①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正に行われていな い場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効になり、労働者に法定外の時間外・ 休日労働を行わせることはできません。 (本社と各事業場の内容が同じ場合は、36協定等を本社管轄の労働基準監督署長に一括して届け出 ることができますが、下の要件は同じです。) 兵庫経協・連合兵庫共催セミナーを開催します。 日時:2月28日金 15:30~17:00 場所:兵庫県中央労働センター 小ホール およびweb 内容:「過半数代表の適正な選出について」兵庫労働局 ほか 詳細・申込は当協会HPをご覧願います。 「確認しよう!過半数代表」 生産性向上と従業員満足の好循環づくり 労働組合員数 ① 過半数組合の要件 50% す (管理職・パートなども含む) べての労働者 ② 過半数代表者の要件 ・労働者の過半数を代表していること ・その選出に当たっては、すべての労働者の投票、挙手などによる 民主的な手続がとられていること ・管理監督者に該当しないこと 労働政策ニュース 特 集 36協定等の過半数代表は正しく選出を! 9 兵庫経協2025年新年号

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