「兵庫経協」2024夏号

兵庫経協 兵庫県経営者協会 PREFECTURAL EMPLOYERS´ ASSOCIATION HYOGO N o. 3 9 4 2024 Summer

アガパンサス 2 (36.5x20.5cm 2024年制作 銅版画) 驚く速さで茎が伸びて、薄紫の花を咲かせるアガパンサス。 すらりとした姿は初夏の暑さを忘れさせてくれるようです。 茎と花の対比を大きく捉えてみました。 【表紙の作品】 【作家/古 ふる 本 もと 有 あ 理 り 恵 え 】 幼少期より現在に至るまで神戸市在住 京都市立芸術大学 版画専攻卒業 同大学大学院 版画修了 1993年 「’93兵庫の美術家」展[兵庫県立近代美術館] 1999年 第4回高知国際版画トリエンナーレ 準大賞(96年優秀賞) 2002年 個展 西脇市岡之山美術館 アトリエ(兵庫) 2004年 個展 ギャラリーA.C.S(名古屋)以降隔年開催 2010年 個展 ギャルリプチボワ(大阪)以降隔年開催 作家からのコメント ・第77回定時会員総会開催 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-2 ・副会長就任ご挨拶‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 ・労働政策ニュース 「家族手当」を見直しませんか? ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4-5 ・新事務所のご紹介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6-7 ・インターンシップ推進事業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 ・経協レポート‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10-11 ・新規高等学校・特別支援学校卒業予定者の雇用確保要請 ‥ 11 ・労働問題Q&A 退職代行業者と遣り取りする際の留意点‥‥‥‥‥‥‥12-14 ・青年部会・活動報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 ・VAL21活動報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17 ・TOPICS 歯の健康シリーズ 歯科における「再生医療」って?? ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18 ・会員の叙勲及び兵庫県功労者表彰者‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24

第77回定時会員総会を5月21日(火)、神戸ポートピアホテルにおいて会員100名の方々にご出席いただき 開催しました。 会員総会では、成松会長の開会挨拶の後、以下の議案の審議が進められ、全ての議案が原案通り承認さ れました。また、会員総会に引き続き、特別講演会と会員懇談会を開催しました。 議案の詳細については、当協会ホームページをご覧ください。 第1号議案 任意団体兵庫県経営者協会の法人化について 第2号議案 事務所移転について 第3号議案 2023年度事業報告(案)の承認について 第4号議案 2023年度収支決算(案)の承認について、 財務理事監査報 第5号議案 2024年度事業計画(案)の承認について 第6号議案 2024年度収支予算(案)の承認について 第7号議案 役員の選任について まず、第1号議案として、任意団体兵庫県経営者協会(以下、任意団体兵庫経協とよぶ)の法人化につ いて審議され、承認・可決されました。これにより、2024年10月3日付で一般社団法人兵庫県経営者協会 (以下、(一社)兵庫経協とよぶ)を登記設立した後、2025年4月1日付で現在の任意団体兵庫経協を解散し、 同日付で任意団体兵庫経協の活動並びに債権債務を含む一切の資産を(一社)兵庫経協に譲渡することを もって、任意団体兵庫経協を法人化することになりました。 つぎに、第3号議案で承認されました2024年度の重点活動項目を下記に抜粋します。 〜 兵庫県経営者協会の法人化が承認されました 〜 成松会長 定時会員総会開催 第77回 1 兵庫経協 2024年夏号

【特別講演会】 テーマ「いま中国で何が起きているのか? ~習近平体制の現状と課題~ 講 師 興梠一郎氏 中国に精通した著名人である興梠一郎氏を講師に迎え、 異例の3期目に入った習近平国家主席の下での経済政策 など、いま中国で何が起きているかについてお話しいた だいた。また、神戸に馴染み深い孫文を引き合いにしつ つ、当時のソ連共産党との関わりなども絡めて今の中国 を解説いただいた。 【会員懇談会】 会員懇談会では、成松会長のご挨拶に続き、ご臨席い ただいた兵庫県知事 齋藤元彦様、神戸市長 久元喜造様、 兵庫労働局長 赤松俊彦様よりご祝辞をいただき、会員 各位をはじめ多数のご来賓の方々のご出席のもと盛会の うちに終了することができました。 なお、定時会員総会においてご承認いただいた議案文書は当協会ホームページにて会員限定で公開して おります。ご参照いただきますようお願い申し上げます。 2024年度 重点活動項目 1.働き方改革とダイバーシティ&インクルージョンの推進 ⑴ 多様な働き方の推進と従業員エンゲージメントを高める取組みの支援 ⑵ 女性活躍推進の支援 ⑶ 外国人労働者、高齢者、障害者の雇用支援 ⑷ 有期雇用等労働者の処遇改善(均衡均等待遇への対応や正社員化の推進等) 2.中堅・中小企業の人材不足への対応と円滑な労働移動の推進 ⑴ 中堅・中小企業の採用力の向上支援 ⑵ 大企業と中堅・中小企業との人材交流の促進 ⑶ 従業員の主体的なキャリア形成や能力開発等の支援 3.防疫・防災意識の向上と企業防衛に対する支援 ⑴ 地震や豪雨、感染症等への対応、BCPの策定・見直しへの支援 ⑵ 企業や従業員の防犯対策など、企業防衛に対する情報提供 ⑶ 働き手の安心・安全や健康の確保など、健康経営の推進 久元神戸市長 齋藤兵庫県知事 講演会の様子 2 兵庫経協2024年夏号

この度 兵庫県経営者協会副会長に選任いただきました大阪チタニウム テクノロジーズの杉﨑と申します。 私は大阪チタニウムテクノロジーズの代表取締役社長を8年間務めて参 りましたが、この間にも雇用や労働を取り巻く環境は激しく変化し続けて きました。殊更、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが契機と なって在宅勤務やweb会議等の活用が拡がり、就業形態の多様化をはじめ 働き方改革が加速して進展致しました。その後、コロナ禍から漸く脱して 社会活動も復元しつつある中で、経済の正常化に伴って労働力不足が深刻 な事態となって顕在化しております。事業の持続や成長を求める上で、慢 性化するこの事態は事業者にとって大きな経営課題であり、労使が協調し て対処しなければならない課題であります。尼崎経営者協会・会長でもあり、当協会の副会長にも選任い ただきましたので、これらの課題について積極的に情報を発信しつつ会員の皆様方と一緒に考えさせて頂 きたく存じます。宜しくお願い申し上げます。 副会長就任ご挨拶 この度、兵庫県経営者協会の副会長に就任いたしました大和産業株式会社 (姫路 経営者協会 会長)の岡田兼明でございます。 さて、我が国経済は、コロナ禍を乗り越え、社会経済活動が正常化する 中で緩やかな回復基調を取り戻しました。今後も所得環境の改善やインバ ウンドの需要が進めば更なる活況が期待されるところです。 一方、多くの中小企業は、これが賃金アップや設備投資に結びつかず、 内需は力強さを欠いているように見受けられます。そして世界情勢が非常 に不安定なこともありエネルギー・原材料価格高騰などが依然として続い ており、景気回復にブレーキがかかることも懸念されます。 このような環境下でデフレ脱却に向けて、“構造的な賃上げ”機運が政府 はもとより、時代の要請と言えるほどの高まりを見せています。その要請に可能な限り応えていくために も以前にも増して企業として生産性の向上が必要不可欠であり、働き方改革の推進・継続が重点課題の一 つであると認識いたします。 こうした観点に立ち、会員様が参画しやすい活動を前提に兵庫県経営者協会が企業経営に資する事業を 推し進められるように微力ではございますが会員の皆様のニーズを汲み取りながら副会長職として貢献で きますよう努力してまいりますので、会員企業・団体の皆様の更なるご支援とご指導を賜りますようお願 い申し上げます。 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 相談役 杉﨑 康昭 大和産業株式会社 代表取締役社長 岡田 兼明 3 兵庫経協2024年夏号

女性の結婚と出産後の継続就業が一般化し、社会や人口、ライフスタイルが変容していく中、「家族手 当」のあり方にも変化が見られます。厚生労働省では、「年収の壁」への対応策として「配偶者手当*への対 応」が取り上げられており、企業に見直しを促しています。そこで、本稿では、「家族手当」にまつわる社 会の動向と具体的な見直し案について、説明を進めたいと思います。 1 配偶者に「家族手当」を支給しない企業が増えています 「家族手当」の支給状況について 社会の動向を知るためには、人事院 の「職種別民間給与実態調査」が参 考になります。「家族手当」制度があ る企業の割合は、この10年ほどで大 きく変わっていませんが、一方で、 配偶者に「家族手当」を支給しない 企業の割合は、2015年の9.7%に対 し、2023年は25.5%と大きく増加し ています(図1)。 また、配偶者に「家族手当」を 支給している企業のうち、配偶者 の収入に制限がある企業の割合は 87.4%。収入制限の額は、103万円が 41.9%、130万円が35.0%と、多くの 企業で、配偶者が「家族手当」を受 給できるのは、その収入が130万円 以下の配偶者に限られています。 厚生労働省は、「家族手当」の収入 要件が女性の就業調整の原因となっ ていることから、企業に「家族手当」 の見直しを促しています(図2)。厚 生労働省のホームページでは、企業が 実際に見直しを進めることができる よう、見直しのフローチャートを含む パンフレット等も公開されているの で、すでに見直しに着手されている 企業も多いのではないでしょうか。 *「配偶者手当」は、一般的には「家族手当」として配偶者以外も含む家族を対象とする企業が多いことから、本稿では 「家族手当」として取り扱います。 図2 出典:厚生労働省「配偶者手当」の在り方の検討に向けて(リーフレット令和6年4月改訂版)より 図1 家族手当制度の有無・配偶者への支給状況 2015 2023 家族手当制度がある 76.5 % 75.5 % 配偶者に家族手当を支給する (90.3) (74.5) 配偶者の収入による制限がある [84.9] [87.4] 103万円 <68.8> <41.9> 130万円 <25.8> <35.0> その他 <5.4> <23.2> 配偶者の収入による制限がない 15.1 12.6 配偶者に家族手当を支給しない (9.7) (25.5) 家族手当制度がない 23.5 24.5 (注)1 ( )内は、家族手当制度がある事業所の従業員数の合計を100とした割合。 2 [ ]内は、配偶者に家族手当を支給する事業所の従業員数の合計を100とした割合。 3 < >内は、配偶者の収入による制限がある事業所の従業員数の合計を100とした割合。 4 従業員数ウエイトを用いて算出した割合。 出典:人事院「職種別民間給与実態調査」より 労働政策ニュース 特 集 「家族手当」を見直しませんか? 4 兵庫経協2024年夏号 収入 制 限の 額

2 「共働き」世帯では「家族手当」を受給できない? 「家族手当」は、「サラリーマンの夫」「専業主婦の妻」といった夫婦間の性別役割分業が一般的であった 高度経済成長期に定着してきた制度とされています。 1985年以降の専業主婦世帯数と共働き世帯数の推移を見てみると、1985年には718万世帯の共働き世帯 に対して、専業主婦世帯は936万世帯と、専業主婦世帯が圧倒的に多くなっていました。しかしながら、直 近の調査である2022年のデータを見てみると、専業主婦世帯が430万世帯まで減少したのに対して、共働き 世帯は1,191万世帯まで増加しており、1985年と真逆の形にグラフが変化していることがわかります(図3)。 多くの企業で「家族手当」を受給す ることができるのは、その収入が130万 円以下の配偶者に限られるということ はすでに紹介しましたが、そうすると、 夫婦共働きの多くの世帯では「家族手 当」を受給することができません。こ うした社会の変化をふまえると、「家族 手当」も、従来の「妻は家庭を守る」と いう前提ではなく、「共働きが普通なの だ」という前提のものへと変えていく べきではないでしょうか。 3 「家族手当」から「子ども手当」へ そこで、「家族手当」を「共働き」の子育て重視のイメージへと切り替える方法を紹介したいと思います。 まずは、「家族手当」を「子ども手当」と呼び直します。そして、「家族手当」の支給対象から配偶者を外し、 子どもを持つ従業員に支払うというかたちで、その原資を割り振り、子どもへの支給額を増やしましょう。 ただし、障害者認定がある配偶者の場合には、例外として支給するのがよいでしょう。なお、父母や兄弟 といったその他の家族分については「子ども手当」の対象とはしません。 次に、支給対象となる子どもの範囲は、「年齢」や「就学状況」から支給制限を設けるのが一般的ですが、 子どもについては、在学中であれば「22歳まで」支給するのがよいでしょう。現在、支給の対象となる子ど もの年齢を「18歳まで」としている企業が多いと思われますが、文部科学省の2023年度の「学校基本調査」 によると、大学進学率は過去最高の57.7%を記録しています。大学の学費を負担する世帯が増えていると いうことですから、「家族手当」が高校卒業と同時に支給されなくなると生活に影響が出てしまいます。 その他、子どもの人数により制限を設けるのかなども決めておく必要がありますが、人数による制限は なくすべきでしょう。「子ども手当」を手厚くしたほうが、子育て支援にもなり、子育て支援を促進する国 の政策にも沿ったものになります。 もっとも、昨今では、結婚や子供を持つことを選ばない人も増えています。「子ども手当」の支給額を検 討する際には、支給対象から外れる従業員との間で不公平感を生んだり、納得感を損なったりしないよう にするためにも、「子ども手当」だけではなく賃金全体のバランスも十分に考える必要があります。 「家族手当」を含め、基本給や諸手当を含めた賃金制度見直しの際には、ぜひ専門家へ相談しながら進め ていただければと思います。 出典:男女共同参画局「男女共同参画白書 令和5年版」共働き世帯数と専業主婦世帯数の 推移(妻が64歳以下の世帯)より 図3 社会保険労務士法人キラリス 代表 糟谷 芳孝 平成12年に社会保険労務士事務所を開業。令和2年3月に創業20周年を機に事務所を法人化。社会保険労 務士法人キラリスの代表に就任する。創業から一貫して、中小企業の労務管理に携わり、延べ1000人を超 える経営者の相談に応じる。商工会議所、経営者協会等での講演実績も多い。 5 兵庫経協2024年夏号

新事務所のご紹介 5月1日に事務所を移転いたしました! 本年度事業計画の基本方針でも謳っていますが、経済の好循環を実現するためには、「生産性の向上」 が不可欠で、それは当協会の運営にも不可欠な要素であると日々実感しながら働く毎日です。 「生産性の向上」といえば、デジタル化のイメージが先行しますが、ハードとソフト両面から環境全般 を見直して無駄を省き効率を上げることに事務局全体で挑戦中です。 その一環として、5月から「120 WORKPLACE KOBE」の一角に移転しました。コワーキングスペース を併設したレンタルオフィスで、神戸新聞社が事業者やフリーランスの活動、イノベーションを支援 する目的で運営されている施設です。その運営には大学、金融機関、企業、自治体などがパートナー、 サポーターとして参画しています。場所は三宮 磯上公園の東側にある三宮スカイビルの8Fです。 最小限の専有スペースで新事務所を構え(登記も可能です)、コワーキングスペース(各社共通利用の 執務場所)も活用しながら、フリーアドレス(自席を持たない形式)での運営を開始しました。同時によ り柔軟な働き方の実践の観点から、テレワークやフレックスタイム勤務制(始業・終業時刻を職員の決 定に委ねる制度)の積極的な活用を推進しているところです。 当協会はテレワークに関しては、コロナ禍以前から環境の整備を始めておりましたが、フリーアドレ ス化に関しては消極的でした。しかし、スモールオフィス化とテレワーク稼働率を上げるためには、 フリーアドレスの導入が不可欠でしたので、この部分から取り組みを始めました。 具体的には、「とりあえず」で保管していた文書の見直しです。 簡単ではなかったのですが・・・、無理やり簡単にまとめますと下記のようになります。 ①文書保存期間一覧表作成 ②インターネット文書管理システムの検討、導入準備、職員全員への周知 ③各部での文書見直し(廃棄、保存、保管の分別) ④分別した資料や文書の整理(廃棄、倉庫行き、新事務所行き) ⑤倉庫に預ける保存文書の中で閲覧頻度が高い資料のPDF化 ⑥インターネット文書管理システムの稼働(倉庫に預ける) 始める前には難しいと思っていましたが、今は最小限の保管文書で何とか運営できております。 移転後ひと月経過したタイミングで職員対象に「働きやすさ」のアンケートを行いました。5段階評価 で平均は、上から2番目の「4」でした。良い点、良くない点様々ありますがトータルでは働きやすく なっているようです。 今回の記事では、文書保存に関してご紹介しましたが、本ページの内容に関するご質問がございまし たら、お気軽にお声がけください。 6 兵庫経協2024年夏号

新事務所の様子 ●8Fレンタルルームの様子 ●7Fコワーキングスペースの様子 レンタルルーム(各部屋はナンバーキーで施錠し ます)とコワーキングスペースの両方を活用しな がら、執務を行っています。出勤者が多く、8Fレン タルルームが混み合う場合は、7Fコワーキングス ペースを活用します。7Fコワーキングフロアは、カ フェを併設しており、より快適な空間で仕事がはか どります。 レンタルルームで執務する様子(最大収容人数8名) 8Fオフィス レンタルルームで執務する様子(最大収容人数4名) 7Fコワーキングフロア全景 7Fカウンター 7Fカフェカウンター お電話ください! 当事務所施設にはインターフォンがないため、フロアに入室 いただくにはご連絡(お電話)が必要となります。 下記の代表電話番号にコールをお願いします。 【新住所】〒651-0086 神戸市中央区磯上通4丁目1-14 三宮スカイビル8F 810 TEL. 078-891-5055 / FAX. 078-891-5155 ATTENTION 7 兵庫経協 2024年夏号

運営サイト「兵庫県インターンシップシステム」では、全国 の学生に向けてインターンシップ実施までのお手続き(募集・ エントリー・選考)が可能です。(登録・利用料無料) 2024年4月よりシステムのリニューアルをいたしまして、新 しいシステムにてご提供を始めました。 今回のリニューアルでは、企業・学校・学生の皆様がより使 いやすいようにデザインや構成を見直し、機能の追加をいたし ました。 リニューアルオープン後も多くの企業・学校・学生の皆様に、 ご参加いただき感謝申し上げます。新規登録も増え続けております。トップページには、随時イベントの ご案内なども掲載してまいります。 【URL】https://hyogo-internship.jp あるいは 「兵庫県 インターンシップ」と検索してください この夏にインターンシップを開催予定の企業と学生の交流イベント「2024ひょうご企業と学生の交流 会」を開催しました。各社より自社紹介をしていただく「参加企業スピーチ」と、学生が各社ご紹介ブース に訪問し「インターンシップ」や「仕事の内容」など自由に質問できる「企業と学生の交流タイム」のプロ グラムで進行しました。 【日 時】2024年6月1日(土)13:00~16:30 【会 場】神戸クリスタルホール (対面開催) 【参加者】<企業> 20社 <学生> 34名(交流会訪問人数 延べ122名) 大阪経済大学、大谷大学、大手前大学、関西国際大学、 芸術文化観光専門職大学、甲南女子大学、甲南大学、 神戸学院大学、神戸国際大学、神戸市外国語大学、 神戸女子短期大学、奈良県立大学、流通科学大学 学年を問わず参加可能なこのイベントでは、全体では大学3年 生の割合が多いものの、1年生の参加者も多く、低学年からのキャリア形成への意欲が伺えます。 参加学生からは、「いろいろな企業の話が聞きたくて参加したが、5社の企業とじっくり交流することが できた。来てよかった!」「夏休みには、様々な企業のインターンシップに参加したい!」という声が聞か れました。 当日の様子は後日、兵庫県インターンシップシステム内でご紹介する予定です。 多用な時期にも関わらず、事前準備や当日の運営に積極的にご協力いただきました企業の皆様に、心よ り御礼申し上げます。 ※2024年5月末時点 〈企業〉【登録】355社:【募集】43社 → 学生エントリーと企業選考を経て【実施決定】6社 〈学校〉【登録】243校:(インターンシップ)参加を決定した学生の【所属校】3校 〈学生〉【登録】295名:【エントリー】延べ14名 → 企業選考を経て【参加決定】延べ6名 (リニューアル後システムページイメージ) インターンシップ推進事業 ご利用登録は簡単です!ぜひお気軽にご参加ください! (企業と学生の交流タイムの様子) 2024年度実施状況 「2024ひょうご企業と学生の交流会」を開催しました 兵庫県インターンシップシステム リニューアルのご案内 8 兵庫経協2024年夏号

『兵庫県インターンシップシステム』へアクセス! https://hyogo-internship.jp 兵庫県 ※当インターンシップは兵庫県からの受託事業で、推進団体の兵庫県経営者協会が管理・運営しています。 ※上記登録学生数等は2024年6月末実績です。 ●ネットから簡単登録、いつでも、どこでも利用できます。 ●企業PRも充実、全国の学生に魅力発信。 ●学生、企業、学校との相互関係の強化に役立ちます。 登録学校 248校 2024年度 登録学生 686名 (6月現在) 登録企業 358社 兵庫県インターンシップシステム 参加企業募集中!! 9 兵庫経協2024年夏号

経協レポート ●税経委員会 〈経理懇話会〉 第237回例会 2024年6月24日(月) 14:00~17:00 神戸市中央区文化センター 会議室 参加者23名 テーマ「IR活動の充実に向けた当社の取組みについて」 SECカーボン㈱様より発表・問題提起、質疑応答後に全員で討議 〈正副委員長会議〉 2024年7月2日(火) 15:00~17:00 120 WORKPLACE KOBE大会議室 参加者7名 議題 2024年度事業計画の進捗状況と運営に係る課題検討 ●人材育成委員会 「第一監督者研修会」「第二監督者研修会」 当協会では、主に製造現場の監督者等の職場リーダーを対象に「メンバーとともに職場の問題を発見・ 解決しながら部下育成を進めるとともに、やる気と活気にあふれた職場づくりをリードする監督者・リー ダー」の育成を目指して、監督者研修会を開催しています。 今年度も大・中堅企業の監督者を対象とした「第一監督者研修会」と主に中小企業を対象とした「第二監 督者研修」に分かれ、それぞれ16事業所65名(第一監督者)、14事業所30名(第二監督者)の受講生による1 年間の研修を6月度よりスタートしています。 【第一監督者研修会】6月例会 6月例会〈神戸市産業振興センター 会議室で集合研修〉 日時:6月18日(火) 9:00~17:00 内容:テーマ「監督者の立場・役割」に係る講義・ワークショップ 【第二監督者研修会】6月例会 6月例会〈ひょうご共済会館 会議室で集合研修〉 日時:6月21日(金) 9:00~17:00 内容:テーマ「監督者の立場・役割」に係る講義・ワークショップ 第一監督者研修会 6月例会の様子 研修会における副幹事長の挨拶風景 第二監督者研修会 6月例会の様子 研修会におけるグループでの発表 10 兵庫経協2024年夏号

KEIKYO REPORT 2024年度「第1回人事・教育担当者交流会」 ―中堅・中小企業の人事・教育担当者が集い、これからの人材マネジメントや人材育成について考える交流会― 【日 時】2024年5月24日(金) 14:00~17:00 【会 場】神戸市産業振興センター 会議室 【申込者】11名 【目 的】働き方改革の推進、新入社員の採用と定 着、ダイバーシティや生産性向上の要請、 経営幹部や管理職人材の養成、メンタル ヘルス対策等、企業における人材マネジ メントに係る課題は益々多様化し、重要性が高まりつつあります。とりわけ、予算やマンパ ワーに限りのある中堅・中小企業にとってはより大変な問題です。そんな中堅・中小企業の人 事・教育担当者の皆様の研鑽と交流を目的に、ゲストスピーカーによる講義や参加者同士の意 見・情報交換を行いながら、ともに人材マネジメントや人材育成について考える交流会を開催 しました。今年度第1回は「目標管理制度」を中心に、各企業で課題となっています。 「採用」「離職防止」「女性活躍推進」等の内容まで取り入れました。 7月1日(月)に、兵庫労働局、兵庫県、兵庫県教育委員会から 当協会に対して、新規高等学校・特別支援学校卒業予定者の雇 用確保についての要請を受けました。 新規高等学校等の新卒予定者の内定率は例年並みの水準を維 持してはいるものの、社会経済活動の影響は計り知れず、就職 環境については引き続き不透明な状況が懸念されることから、 来春の求人拡大も含め、雇用機会の確保に向けた協力要請を受 けました。 当日は、厚生労働省兵庫労働局 日髙職業安定部長、兵庫県産 業労働部 團野次長、兵庫県教育委員会 大迎教育次長、から成松会長に要請文が手渡され、成松会長より 当協会として積極的に協力する旨を返答いたしました。また、新卒予定者の雇用の現状、今後の労働情勢 や職業教育について意見交換を行いました。 なお、要請文については当会ホームページに掲示しておりますので、会員の皆様には趣旨ご理解のうえ、 引き続きご対応並びにご協力をよろしくお願い申し上げます。 新規高等学校・特別支援学校卒業予定者の 雇用確保について要請を受けました 第1回人事・教育担当者交流会 グループ全体でのディスカッション風景 大迎教育次長から要望書を受け取る成松会長 11 兵庫経協2024年夏号

経協レポート KEIKYO REPORT 弁護士 太田 理映 (京町法律事務所) 退職代行業者と遣り取りする際の留意点 退職代行サービスを名乗る者が、突 然、当社の若手従業員の委任状と退職 届を提出した上で、速やかに当該従業 員の退職手続を行うよう要求してきました。 当該従業員は非常に真面目に仕事に取り組み、 所属部署の上司や役員の評価もよく、将来が期待 されています。当社としては、これからも当該従 業員に勤務を続けてもらいたいと考えており、当 該従業員と直接話し合って退職を翻意するよう説 得したいのですが、上記退職代行サービス業者か らは、当該従業員との直接の交渉を行わないよ う、申入れを受けています。 当社としては、どのように対応すればよいので しょうか。 退職代行サービスが弁護士(弁護士 法人を含む)によって実施されている 場合には、法的には禁止されていない ものの、当該弁護士を通じて交渉をすべきです。 退職代行サービスが民間業者によって実施されて いる場合には、当該従業員と直接交渉することは 可能ですが、退職代行サービスが利用されている 経緯に鑑みれば、退職の翻意を目的とする直接交 渉は控えるべきです。従業員の退職意思を確認し た後に、退職条件について交渉する必要がある場 合には、民間業者が実施する退職代行サービスで は従業員を代理することは出来ませんので、当該 業者ではなく、従業員本人と直接交渉してください。 1 退職代行サービス業者の法的位置づけ ⑴ 近年、従業員が会社に対し退職の意向を伝え る際に、退職代行サービスを利用するケースが 増えています。今春も、多くのメディアにおい て、新卒社員が入社後間もなくして退職代行 サービスを利用して退職するというトピックが 取り上げられていたため、退職代行サービスに ついては皆様の記憶にも新しいところではない でしょうか。 さて、退職代行サービスとは、諸事情により 従業員が会社に対して直接退職の意向を伝える ことがためらわれる場合に、従業員に代わって 第三者が会社に対して退職の意向を伝えること を内容とするものであり、①弁護士(弁護士法 人を含む)によって実施されているもの、②民 間業者によって実施されているものの2つに大 別されます。会社に退職の意向を伝えることは 退職の意思表示に該当し、従業員と会社との間 の雇用契約が期間の定めのないものである場合 には、会社への意思の到達後2週間が経過する ことによって会社と従業員との間の雇用契約を 終了させる効果が生じます(民法627条1項)。弁 護士法72条では、「弁護士又は弁護士法人でな い者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件 及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行 政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事 件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その 他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋を することを業とすることができない。」と定め られており、弁護士又は弁護士法人以外の者が 法律事務を取り扱うことは禁じられているとこ ろ、法律事務とは法律上の効果を発生・変更し たり、保全・明確にする事項についての処理 を意味するため(日本弁護士連合会調査室編著 「条解弁護士法〔第4版〕弘文堂、621頁参照)、 ②の場合には、当該退職代行サービス業者が従 業員に代わって会社に対し退職の意思を伝える ことは、弁護士法違反のリスクが存在します。 そこで、②の場合では、従業員の代理人ではな く、従業員の使者(本人の意思表示を伝達する だけの立場の者(メッセンジャー)であり、使 者に本人の意思決定を行う権限はない。)とし て退職の意思を伝えているという法的構成によ Q A Q&A 労働問題 12 兵庫経協2024年夏号

り、上記リスクを回避しています。 ⑵ 上記⑴のとおり、弁護士又は弁護士法人以外 の者が法律事務を取り扱うことは禁じられてい ますので、上記⑴②の場合、退職代行サービス 業者は、会社と退職時期の調整等の退職条件 に関する交渉等を行うことは出来ません。仮 に、退職代行サービス業者が弁護士法72条に反 して従業員の代理人として会社と交渉を行い、 何らかの合意が成立した場合であっても、かか る合意は、その内容及び締結に至る経緯等に照 らし、公序良俗違反の性質を帯びるに至るよう な特段の事情がない限り、無効とはなりません (平成29年7月24日最高裁第1小法廷判決)。 2 具体的な対応方法 ⑴ 退職意思の確認の要否 ア 退職代行サービスが弁護士によって実施さ れている場合 退職代行サービスが弁護士によって実施さ れている場合、弁護士は弁護士法上従業員を 代理して従業員による退職の意思表示を行う ことが可能ですので、委任状により退職代行 サービスを実施している弁護士が従業員の代 理人であることが確認できれば、退職代行 サービスを通じて提出された退職届をもっ て、従業員が退職意思を有していることを認 定することが可能です。この場合において、 会社が従業員の代理人弁護士に断ることなく 従業員に直接連絡を取って従業員の退職意思 を確認することは、法的に禁止されているも のではありませんが、控えるべきです(なお、 交渉の相手方に弁護士が就任している場合に おいて、会社ではなく、会社が選任した弁護 士が相手方本人と直接交渉することは、弁護 士職務基本規程52条において禁止されていま す。)。 イ 退職代行サービスが民間業者によって実施 されている場合 退職代行サービスが民間業者によって実施 されている場合、当該業者において、退職届 とともに従業員からの委任を受けている旨が 記載された委任状とを提出していたとして も、当該業者が従業員を代理して退職の意思 表示を行うことは弁護士法72条に違反する行 為であるため、会社は、当該業者を従業員の 代理人として取り扱うことは出来ません。そ のため、当該業者が提出した委任状に法的効 力はなく、仮に、当該委任状に本人と直接交 渉することを控えるよう記載されていたとし ても、会社において、当該業者との遣り取り が強制されることにはなりません。 退職代行サービス業者によって提出された 退職届は、当該業者が使者として会社に提出 したものに過ぎず、当該届のみでは従業員の 真意を把握することは出来ませんので、会社 は、従業員に直接連絡をして、退職意思の有 無を確認する必要があります。当該従業員が 会社からの連絡に応答しない場合であって も、上記退職届が従業員の真意に基づくもの である場合には、前記1⑴のとおり、従業員と 会社との間の雇用契約が期間の定めのないも のである場合には、会社への退職意思の到達 後2週間が経過することによって会社と従業 員との間の雇用契約が終了することから、会 社はこのことを念頭に置いた事務処理を進め る必要があり、例えば、退職に伴い必要とな る書類を当該従業員に直接郵送し、その返送 を待つことで当該従業員の退職意思を確認す ることができます。 なお、退職届に従業員の実印が押捺されて おり、印鑑登録証明書も添付されている場合 には、原則として印鑑登録証明書は従業員本 人でなければ交付を受けることは出来ず、従 業員本人が退職代行サービス業者に印鑑登録 証明書を提供したからこそ、同業者が従業員 の印鑑登録証明書を保有していたと考えるの が自然であるため、この場合には当該退職届 によって従業員が退職意思を有している事実 を認定することは可能であり、従業員に直接 連絡をして退職意思を確認することは必要あ りません。 ⑵ 従業員への説得の可否 ア 退職代行サービスが弁護士によって実施さ れている場合 退職代行サービスが弁護士によって実施さ れている場合、退職を翻意するよう説得を試 みるために従業員との交渉を希望していると しても、会社が従業員本人に直接連絡を取る ことは控えるべきです。従業員に弁護士が就 任しているにもかかわらず従業員本人に連絡 を取り続けることは、従業員に過度な負担を 与えることになり、これにより従業員の心身 を害することになれば、従業員から損害賠償 請求を受ける可能性があります。そのため、 従業員に弁護士が就任している場合には、退 職を翻意するよう促す場合であっても、当該 弁護士を通じて交渉すべきです。 13 兵庫経協2024年夏号

経協レポート KEIKYO REPORT イ 退職代行サービスが民間業者によって実施 されている場合 退職代行サービスが民間業者によって実施 されている場合には、前記2⑴イのとおり、 当該業者は従業員の代理人ではありませんの で、会社は、従業員本人に直接連絡を取って 退職を翻意するよう説得することが可能で す。しかし、従業員において「辞められない」 「辞めづらい」という心理状態に置かれてい るからこそ、退職代行サービスを利用して退 職の意思表示を行っていることに鑑みれば、 会社が従業員に退職を翻意するよう説得した ところで、従業員が退職の意思表示を撤回す ることは期待できません。むしろ、上記の状 態にある従業員が会社と直接交渉を行うこと で、心身に相応の負荷が生じることが想定さ れ、これにより、前記2⑵アと同様に損害賠償 のリスクが発生することになりかねませんの で、現実的には、会社が従業員と直接交渉す ることは控えるのが望ましいと考えます。 ⑶ 業務引継ぎへの対応 ア 業務引継命令の可否 退職時に業務の引継ぎを行うことは、信義 則上の義務とされています。そのため、退職 代行サービスを利用して退職の意思表示をし た従業員であっても、会社が業務命令として 当該従業員を業務の引継ぎのために出社させ ることは可能です。上記命令に反して従業員 が引継ぎを行わない場合には、会社は、当該 従業員に対し、業務命令違反を理由とする懲 戒処分を行うことも可能です。 イ 退職金減額の可否 従業員の退職金を減額する場合には、就業 規則や退職金規程に退職金不支給又は減額事 由が定められていたとしても、退職金が賃金 の後払いとしての側面を有していることか ら、従業員の勤続による功労を減殺するほど の背信的な行為が存在することが必要とされ ています。 通常は、業務の引継ぎを行わないことが従 業員の勤続による功労を減殺するほどの悪質 な行為に該当するとは考えられませんので、 従業員が業務の引継ぎを行わずに退職した場 合であっても、業務の引継ぎを行わないこと を理由とする退職金の減額は困難であると考 えられます。 ウ 損害賠償請求の可否 従業員が業務の引継ぎを行わずに退職した 結果、会社が損害を被った場合には、会社が 従業員に損害賠償請求を行うことが考えられ ます。しかし、実際には、業務の引継ぎを行 わなかったことと損害との因果関係の立証が 困難であると考えられますし、因果関係が認 められるとしても、従業員には退職の自由 (憲法22条1項)があり、前記1⑴のとおり、期 限の定めのない雇用契約の場合には、退職の 意思表示の到達後2週間が経過すると退職の 効力が発生することとなっているため、会社 においてもかかる法制度を踏まえた体制を整 えておく必要があることなども考慮すれば、 損害額の算定にも困難が伴います。そのた め、上記損害賠償請求は、あまり現実的な方 法ではないと考えます(なお、東京地方裁判 所平成4年9月30日判タ823号208頁判決は、退 職による損害を賠償する旨が定められた合意 の効力に関する裁判例ですが、具体的な損害 額を認定する際の考慮要素について参考にな ります。)。 エ 年次有給休暇取得との関係 従業員は、退職の意思表示を行う際に、残 存する年次有給休暇について全て取得する旨 を申し出ることが考えられます。会社は、従 業員において上記休暇の取得の要件を充たし ているのであればこれを拒むことは出来ませ んが、その日数次第では、退職の効果が生じ るまでに当該従業員が全く又はほとんど出勤 しないという事態が生じます。そうすると、 従業員によって必要な業務の引継ぎが行われ ず、業務に支障を来す可能性が生じます。 これを受けて、会社は、従業員に対し、時 季変更権を行使することが可能ですが、退職 日を超えて上記権利を行使することは出来ま せんので、例えば、業務の引継ぎの機会を確 保するために、年次有給休暇を買い取る等の 方法で対応することが考えられます。上記対 応に際しては、従業員と会社との間で協議を 行うことが必要となりますが、前記1⑴のと おり、退職代行サービスが民間業者において 運営されている場合には、当該業者が上記協 議に応じることは弁護士法72条に違反するこ とになりますので、会社は、退職代行サービ ス業者ではなく、従業員本人と協議を行う必 要があります。 また、上記の事態に備えて、業務の引継ぎ が確実に行われるよう、就業規則で退職前の 現実就業義務を定めるという方法も考えら れます(石嵜信憲編著「就業規則の法律実務 (第5版)中央経済社、299頁)。 以 上 14 兵庫経協2024年夏号

お 申 込 み は 当協会ホームページから 15 兵庫経協2024年夏号

2024年4月10日(水)に22名の出席者の下、「第50回 定期会員総会」及び懇親会を神仙閣にて開催しまし た。2023年度事業報告、同収支決算、2024年度事業 計画、同収支予算、そして役員改選はいずれも原案 どおり承認されました。 役員体制は次の通りです。(敬称略・下線表示は新任の方) ●部会長 和田 英剛(㈱六甲商会 代表取締役社長) ●副部会長 中林 晶(㈱広築 常務取締役) 平井 康介(㈱水登社 管理部執行役員) 青木 崇(㈲テクノトレーディング 代表取締役) 鈴木 敬弘(㈱神戸製鋼所 総務部神戸総務グループ係長) 西中 秀允(弁護士法人江戸町法律事務所 代表社員弁護士) 平岡 創土(㈱関西コーヒー 代表取締役社長) ●監 事 中島 顕(近畿工業㈱ 取締役管理部長) 松田 侑子(㈱松田ポンプ製作所 取締役) ●理 事 髙寄 芳夫(髙寄商店 代表) 吉田 裕樹(京町法律事務所 弁護士) 井浪 謙祐(アスタッフ㈱ 代表取締役社長) 木部 享(光洋電機㈱ 代表取締役社長) 島田 武幸(㈱島田組 代表取締役社長) 工藤 健一(キクヤ図書販売㈱ 代表取締役社長) 村上 純二(村上純二公認会計士・税理士事務所 所長) 増田 昌弘(増田産業㈱ 代表取締役社長) 2024年度の活動は「新規会員の入会促進」を通じ た組織拡大と連携強化を基本的な考え方として展開 して参りますので、会員の皆様には積極的なご参加 をお願いいたます。 また、2年間に亙り部会長として部会を纏められ た増田新理事、本総会をもって理事退任・勇退され ます生駒様(金川造船㈱ 代表取締役社長)、中川様 (興隆産業㈱ 代表取締役社長)、本部会を退会され る有川様(㈱山田工務店 代表取締役社長)、中務様 (㈱日産電機サービス 代表取締役)には改めて感謝 申しあげます。 昨年度は4名の新入会員をお迎えしており、ご関 心のある方は是非事務局(担当:岸)までご連絡く ださい。 ●第50回定期会員総会 5月22日(水)に神戸 ユニバー記念競技場 で開催中の「神戸2024世界パラ陸上選手権大会」を視察しました。同大会は 世界最高峰の大会として東アジアでは初めて開催されたもので、障害者ス ポーツを直接観戦することで、昨今の経営要素として必須である「ダイバー シティ&インクルージョン」への理解を深める絶好の機会となりました。観戦 者からは全ての出場選手に温かい声援が送られ、競技会ではあるものの、すべ ての関係者の「共生」を感じるものでありました。 本年11月14日(木)、15日(金)の日程で全国大会が高 知県にて開催されます。このプレ大会として、5月24日 (金)に正副部会長会議が開催され、平井副部会長、青木副部会長、西中副部会長が出席されました。同会議では 各組織の活動内容やそれぞれが抱える諸課題などの共有化を図るとともに、本年11月の全国大会はもとより、 次年度以降の全国大会も関係者が連携・協力して取り組んでいくことが確認されました。 6月19日(木)に「兵庫県経営者協会の歴史と意義」とい うテーマで本協会の成松会長に講演いただきました。本 年度活動の基本的な考え方に基づく講演として、協会発足の経緯、中心的な活動内容等史実を交えながら解説 いただくとともに、時代の変化を踏まえたこれからの労使関係の在り方をお話しいただきました。この一環と して、本年9月11日(水)には本部会理事である吉田 裕樹弁護士に「労使間トラブルと対応(仮題)」という異な る視座から9月例会としてご講演いただくこととしておりますので、是非ともご予定ください。 ●5月例会報告 ●青年部会正副部会長会議in高知報告 ●6月例会報告 Report 青年部会・活動報告 16 兵庫経協2024年夏号

兵庫県経営者協会 女性部会 VAL21(Vivid And Lyric 21/いきいきと心豊かに21世紀を生きる) 兵庫県経営者協会 石川・糀 こうじたに 谷 宛 ☎078-891-5055 val21@hyogokeikyo.com 入会希望・お問い合わせ VAL21 Activity 活動報告 VAL21では、誰もが働きがいを感じ最大限に能力を発揮できる「ダイバーシティ& インクルージョン(D&I)」実現の第一歩として「女性活躍」を位置付け、県内企業の 活性化、働く女性の意識・地位向上や、つながる場の提供を目的に幅広い活動に取り 組んでいます。 4月 5月・6月例会 第27回 会員総会 VAL21キックオフミーティング~2024年度の活動に向けて~ 【日 時】①2024年5月9日(木) 15:30~17:00 ②2024年6月13日(木) 18:30~20:00 【会 場】神戸市男女共同参画センター あすてっぷKOBE 【参加者】①会員14名/②会員12名 【報 告】今年度の新チーム体制始動にあたり、2回にわたって 会員間の自己紹介・親睦交流や活動準備の場を設けました。各 回のチームミーティング後には、チーム毎に進捗発表とフィー ドバックを行い、他チームの活動への理解を深め、相互にアドバ イスやテーマ・内容への希望を積極的に出し合いながら、良いス タートを切ることができました。 今後の活動予定 ●6月出前講座:神戸学院大学「男女共同参画フォーラム」 ●8月例会:VAL21と学生との交流イベントを開催予定 ●9月例会:企業見学会を開催予定 【日 時】2024年4月19日(金) 15:30~17:00 【会 場】神戸国際会館セミナーハウス ※ZOOMとのハイブリッド開催 【参加者】会員15名 【懇親会】「維新號 點心茶室」にて(参加者15名) 【報 告】第27回会員総会は2023年度 代表幹事の池上様が議長を務め、会員 の皆様の満場一致により、下記の全ての議案が承認されました。 第1号議案 2023年度 事業報告 第2号議案 2023年度 収支決算 第3号議案 2024年度 会員規約変更案 第4号議案 2024年度 事業計画案 第5号議案 2024年度 収支予算案 第6号議案 2024年度 役員案 今年度も①「スキルアップ」、②「外部への働きかけ」、③「学生への働きかけ」、④「広報PR」の4チーム に分かれ、毎月の例会を各チームが交代で担当します。 <2024年度役員>(敬称略・50音順) (新)代 表 幹 事 北野紗由里 キャタピラージャパン(同) 明石事業所 生産管理統括本部 部品管理部 部品調達課 主任 (再)副代表幹事 秋山真朱美 ㈱秋山組 代表取締役 (新)副代表幹事 今城 愛子 ㈱ベネスト コーポレートグループ マネージャー (新)副代表幹事 梅村 理子 住友ゴム工業㈱ 加古川工場 人事課 課長 (新)幹 事 大石 敦子 川崎重工業㈱ 人事本部 人事企画部 ダイバーシティ推進課 課長 (新)幹 事 杉本明日香 ㈱神鋼環境ソリューション 経営企画部 法務・知財室 法務グループ 課長 (新)幹 事 田中 純子 神戸市 地域協働局 男女共同参画課 係長 (新)幹 事 中島 聖子 兵庫県立男女共同参画センター 副所長 兼 調整課長 (新)幹 事 深田千陽美(福)神戸婦人同情会 母子生活支援施設ベル青谷 施設長 \2024年4月から部会名が「VAL21」になりました/ 会員から改称を希望する声が多く、第27回会員総会での投票の結果、長年使用してきた愛称を正式名称とする ことになりました。(旧部会名:女性産業人懇話会) <5月例会>チームミーティングの様子 <6月例会>各チームによる進捗発表の様子 17 兵庫経協 2024年夏号

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