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セミナー・イベント他
会員交流・その他
・協力関係先からのお知らせ

 

近畿運輸局自動車交通部からのお知らせ

今般、トラック事業者が法令を遵守して健全な事業運営を行っていく際の参考指標としての「標準的な運賃」について、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて、荷主企業等に適正に転嫁できるよう見直しがなされるとともに、「標準貨物自動車運送約款」等についても改正されました。
この見直しは、物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、実運送事業者が健全な事業運営のために適正な運賃を収受できる環境整備を目的として行われるものです。
また、令和5 年11 月に公正取引委員会から公表されました「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」において、発注者が労務費上昇の理由の説明や根拠資料を求める場合、公表資料(関係者がその決定プロセスに関与し、経済の実態が反映されていると考えられるもの)に基づくものとしており、この公表資料には、都道府県別の最低賃金やその上昇率などと同様に「標準的な運賃」も含まれております。

■ 詳細については下記リンク先をご参照ください。
・標準的な運賃(令和6 年国土交通省告示第209 号)
 (国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html
・標準貨物自動車運送約款(令和6 年国土交通省告示第210 号)
 (国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html
・労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
 (公正取引委員会HP)https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

公正取引委員会からのお知らせ

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所は、独占 禁止法等の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るた め、神戸市において、「一日公正取引委員会」を開催し、次の プログラムを実施する予定です。 興味のある方は、是非ご参加ください。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/nov/231114_kinki_one_day_koutori_2.pdf

また、「成長と分配の好循環の実現と 参加費無料 公正取引委員会の役割」というテーマの講演会を開催します。
独占禁止法、下請法等を分かりやすく説明しますので、お役立てください。参加無料
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/nov/231114_kinki_one_day_koutori_1.pdf

兵庫県からのお知らせ

出産・育児をしやすい社会づくりに向けた環境を整備するため、
男性が子育てに参画することへの理解と意識を醸成することを目的としたセミナーを実施します。
開催をご希望の企業・事業所等へ県から講師を無料で派遣しますので、ぜひお申込ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk17/titioya_kosodate.html

兵庫県からのお知らせ

「ウクライナ緊急支援プロジェクト」のご案内
現在、ウクライナでは民間人を含め多くの犠牲者が出ており、
多くの方々が国外への避難を余儀なくされるなど、深刻な人道的危機に直面しています。
本県では、避難民の方々が県内で生活される場合の生活支援やウクライナに対する物資支援等の人道支援を行ってまいります。
「ふるさとひょうご寄附金」へのご協力を是非お願いします。
詳しくは、本県HP【ウクライナ避難民等に対する支援策】(以下URL)をご確認ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr13/ie22_ukraine.html

問い合わせ先
■兵庫県産業労働部国際局国際交流課交流企画班
 TEL:078-362-3026 (内線2095)
 E-mail: kokusaikoryu@pref.hyogo.lg.jp

兵庫労働局からのお知らせ

★ 女性活躍推進法
4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用 する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。(300人以下の事業主は現在努力義務です)
 詳細はこちら 女性活躍推進法解説動画はこちら

★ 育児・介護休業法
4月1日から3段階で施行されます。
 詳細はこちら 育児・介護休業法解説動画はこちら

無期転換ルールについて

厚生労働省からのお知らせ

「パートタイム労働者やアルバイト等のいわゆるシフト制による働き方」
こうした働き方は、契約当事者双方にメリットがある一方、労働日の設定が極端に少ない、あるいは労働者の希望より極端に多い等の問題が生じやすく、そうした問題はコロナ禍で一層顕在化しています。

そこで、シフト制に関する適切な雇用管理を促すことを目的として、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項について、厚生労働省にて取りまとめられました。
周知事項等を踏まえ、必要な対応を行っていただきますよう、宜しくお願い申し上げます。


留意事項https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870905.pdf
使用者向けリーフレット: https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf
労働者向けリーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870907.pdf

兵庫県経営者協会

〒650-0034
神戸市中央区京町76-2 明海三宮第2ビル 2F
電話:078-321-0051 FAX:078-321-0166