「兵庫経協」2021夏号

1 改正高齢法の概要 これまでの高齢法では、定年年齢を定める場合 には60歳以上としたうえで、定年の引き上げ、定 年制の廃止、継続雇用制度(再雇用制度・勤務延 長制度などで、グループ企業での雇用を含む)に より65歳までの雇用確保措置を講じることを義務 付けていました。 本年4月からそうした65歳までの雇用確保義務 に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保する ため、高年齢者就業確保措置として、以下のいず れかの措置を講ずる努力義務が課されています。 ①70歳までの定年引き上げ ②定年制の廃止 ③ 70歳までの継続雇用制度の導入(グループ外 企業によるものを含む) ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制 度の導入 ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制 度の導入 a .事業主が自ら実施するボランティアなど の社会貢献事業 b .事業主が委託、出資(資金提供)等する団体 (NPO法人、ボランティア団体等)が行う社会 貢献事業 ※ ④、⑤については労働者の過半数を代表する労働組 合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数を 代表する労働組合がない場合には労働者の過半数 を代表する者の同意を得た上で、措置を導入する必 要があります。 なお、今回の法改正は企業に努力義務を課した にとどまりますが、高齢化を考えたとき、義務化 されることも想定しておく必要があります。 また、今回の法改正では定年年齢の見直しは行 われていませんので、定年は60歳としても問題は ありません。しかし、国家公務員の定年年齢につ いては令和5年以降2年に1歳ずつ引き上げ、令和 13年から65歳とすることが既に決まっています。 今後、定年延長の要請は強まる可能性も高いと考 えられます。 2 改正年金法の概要 一方、令和2年に成立・公布された年金制度改正 法では、定年延長などに対応するため以下の改正 がありました。 1. 在職定時改定 の 導入 これまで老齢厚生年金の額は、65歳到達時と退 職時に決定されていたため、70歳まで働いた場合、 65歳の時点で決定された年金額が70歳で退職する まで変わりませんでした。今回の改正では、在職 中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を 令和4年4月から毎年定時に改定することとされま した。 2. 年金受給開始 の 繰下 げ 期間 の 拡大 令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和 27年4月2日以降に生まれた方)を対象として、年 金を繰下げ受給できる年齢の上限が70歳から75歳 に引き上げられます。受給開始年齢を1か月繰下 げるごとに年金額は0.7%増額されますので、70 歳から受給した場合は、65歳から受給する場合の 42%増しでしたが、75歳から受給する場合には 84%増しになります。 なお、65歳以降の在職老齢年金の仕組みに変更 はありません。したがって、基本月額(老齢厚生 労働力人口 が 減少 していく 中 で、わが 国経済 の 活力 を 維持 するために、 従来 、 労働力 として 十分 に 活用 されてこ なかった、 女性 や 高齢者 への 期待 が 大 きくなっています。 特 に 高齢者 は、 今後 ますます 人口 に 占 める 割合 が 高 く なっていくことが 見込 まれ、 高齢者 が 活躍 できる 社会 の 構築 が 今後 のわが 国 の 成長 ・ 発展 のカギになると 言 っても 過言 ではありません。もっとも、 高齢 になれば 体力 や 就労意欲 が 低下 することが 多 いため、 直近 の 労働力調査 ( 総 務省 )によれば、65~69 歳 の 就業率 は49.6 % と60~64 歳 の71.0 % から 大 きく 低下 しているのが 現状 です。 そうした 中 で 今般 、 高齢法 ( 高年齢者等 の 雇用 の 安定等 に 関 する 法律 )が 改正 され、70 歳 までの 就業機会 を 確保 する 努力義務 を 企業 に 課 すこととなりました。 本稿 ではその 法改正 の 内容 と 関連 する 賃金 や 年金 の 動向 について 概観 し、 改正法 への 対応 を 考 えたいと 思 います。 労働政策 ニュース 65歳からの雇用・賃金・年金 宮内 雅也 (人事労務倶楽部 社会保険労務士) 特 集 4 兵庫経協 2021 年夏号

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